利用者の保護等に関する措置について
【利用者の保護等に関する措置 について】
1.利用者資金の保全方法
- 資金決済法14 条 1 項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、 資金決済に関する法律の規定に基づき 、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております 。 - 資金決済法31 条 1 項に規定する権利の内容
万が一の場合、 前払式支払手段の保有者は 、 資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき 、 あらかじめ保全された発行保証金について 、 他の債権者に先立ち弁済を受けることができます 。 - 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託(当社の発行保証金供託先:鹿児島地方法務局)
・発行保証金保全契約 - 発行保証金保全契約の相手方の氏名、 商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・日本割賦保証株式会社
2.無権限取引により発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針
(無権限取引…利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。)
- 対応に関する方針について
お客様が紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者により不正利用された場合であっても、機能停止、返金、または再発行はいたしません。
なお、その他の損害を生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。 - お問い合わせ窓口について
お問い合わせ、ご相談等は、下記までご連絡ください。
≪お問い合わせ窓口≫
株式会社 山形屋 【3号館3階:商品券売場】
住 所:〒892-8601 鹿児島市金生町3番1号
直通電話:(099)227-6050